date:
2018/2/12
tag:
税務

仮想通貨と税金

仮想通貨取引所を運営する会社、コインチェックにおけるNEM流出が最近紙面を賑わせています。

ネットのニュースによると、芸人さんの間でも、仮想通貨の話題で持ちきりだそうです。

 

仮想通貨は新しい技術であり懐疑的・不明確な部分も多くありますが、昨年一気に知名度が高まりました。

一番有名な仮想通貨はビットコインですが、価格も昨年初めでは1ビットコイン=10万円前後だったところが12月には1ビットコイン=222万円となったわけですから、そりゃ知名度は上がりますよね。

ビックカメラで決済が可能となったりATMで現金を引き出せるなど、生活面でも少しずつ浸透してきています。

ただ、私の不勉強も多分にあると思いますが、経済指標との相関性などがよく見えず、個人的には投資というよりは投機的な性格が強い印象です。

 

仮想通貨と税理士業界

この仮想通貨、税理士業界でもにわかに話題になっています。

税理士仲間と話していても、昨年夏頃であれば、仮想通貨によるもうけに対する税金は?譲渡か?雑か?、株と同じ移動平均法でいいのか?といった税額計算のルールが話題になったり、株式投資なら証券会社から取引報告書が発行されるけど仮想通貨の場合にはそういったものが発行されないので計算が大変!といった税額計算の実務が話題になったり。

そのような状況の中、仮想通貨取引所サイトから出力したCSV等を用意するだけで簡単に収支計算ができるクラウドソフトが開発されたり、一般社団法人日本仮想通貨税務協会という団体が設立され、ある試験に合格者すると「認定仮想通貨税理士」という称号が与えられるなどしています。

 

仮想通貨の課税関係

この仮想通貨、法律的にはまだまだ整備されておらず、問い合わせが多かったのでしょうね。

国税当局からは昨年12月1日に仮想通貨に関する所得の計算方法等についてが公表されました。

 

これによると、仮想通貨は購入時のレートと売却(他の仮想通貨への転換を含む)・使用時のレートとの差額は、仮想通貨取引により生計を立てている場合などを除き、雑所得として認識されます。

簡単に言えば、仮想通貨を他のものに変えた時のレート差を損益認識するということです。

円転はイメージしやすいですが、他の仮想通貨に変えた場合などは申告もれがあるかもしれませんね。

 

(売却した場合)

1ビットコインを10万円で購入し、1ビットコイン220万円の時に売却

→210万円の雑所得

 

(使用した場合)

1ビットコインを10万円で購入し、1ビットコイン220万円の時に110万円のものを0.5ビットコインにより購入した

→110万円-10万円×0.5=105万円の雑所得

 

雑所得の場合、給与と同様に累進課税となりますので、最高で55%(住民税含む)の税率により課税されます。

なお、この場合において仮に損失が生じた場合には、給与や事業など、他の所得との相殺はできません。

(雑所得内での相殺は可能)

 

仮想通貨を実際に購入してみる

私も少額(10万円程度)ですが、昨年仮想通貨を購入しています。

金額のとおり、仮想通貨によりもうけることを主眼に置いているわけではなく、コメントするにしても、まずはどのようなものかやってみないとわからないことが多いと思ったからです。

 

行動に勝る成長は無い、ですね。

 

いずれは売却するかもしれませんが、これが一過性のブームとなるか、通貨というまさに新たなインフラとなるか、その意味でもうしばらくウォッチしてみようと思います。